保証人制度は,債務者(本人)が万が一支払えなくなった場合に備える為の制度です。債務整理で自己破産をすると債権者へ返済することができなくなりますので,債権者は保証人へ借金の督促がいくことにになります。
また,債権者との契約上,支払が遅れた場合には分割で支払っていくことができる利益(期限の利益といいます。)を失うことになっています。そのため,自己破産をすると保証人へは一括で請求がいってしまうことになります。
しかし,金額が高額であれば保証人は一括で返済することができない場合が多くなります。保証人が一括で返済できない場合には,保証人が任意整理をして分割で返済できるよう債権者と交渉する必要があります。場合によっては保証人の自己破産も考えられるでしょう。
重要なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるでしょう。
